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​​日本プライマリ・ケア連合学会福島県支部 会員規則

第1章  総 則

(名称)

第1条  本会は、日本プライマリ・ケア連合学会福島県支部と称する。

(事務局)

第2条  本会の事務局は支部長のもとに置く

(目的)

第3条  本会は、福島県におけるプライマリ・ケアに関する学術の進歩、知識の普及ならびに人材の育成を図り、プライマリ・ケアの充実および向上に寄与することを目的とする。また、人々が健康な生活を営むことができるように、地域住民とのつながりを大切にした、継続的で包括的な保健・医療・福祉の実践及び学術活動を行うことを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

第2章  会 員

(種別)

第5条  本会の会員は、次の2種とする。
(1)本部会員 福島県に住所地または勤務地を有し、日本プライマリ・ケア連合学会に入会している者

(2)支部会員 日本プライマリ・ケア連合学会に入会していないが、本会に入会を希望した者

(会員の権利)

第6条  会員は、総会、学術集会、その他本会が行う事業に参加し、また会報等の配布を受けることができる。

(入会)

第7条  本会への入会は会員種別により次のとおり扱う。

2 本部会員としての入会は、福島県に住所地または勤務地を有する者が、日本プライマリ・ケア連合学会に入会し、所属が福島県となった時点でなされるものとする。

3 支部会員として入会する者は、支部長が別に定める所定の手続きを行い、支部事務局に申し込み、支部長と副支部長が承認した時点でなされるものとする。

(退会)

第8条 本会からの退会は会員種別により次のとおり扱う。

2 本部会員からの退会は、他県への所属の変更、もしくは同学会から退会をした時点で、本会からも自動的に退会するものとする。

3 支部会員からの退会は、支部長が別に定める所定の手続きを行い、支部事務局に申し込むことで、任意に退会することができる。


(会費)

第9条  会員は、総会にて別に定める会費を予め定められた期限までに納入しなければならない。

2 会費を2年間納入しなかった者は、会員の権利を失うものとする。


(名誉会員)

第10条  本会は、プライマリ・ケアに関する学識ないしは経験を有し、かつ、本会の発展ないし向上に貢献のあった者がいる場合、支部長が総会の議決を経たうえで、名誉会員にすることができる。

2 名誉会員の会費は、これを納入することを免除されるが、支部会員としての権利を有する。


第3章  役 員

(役員)

第11条  本会に次の役員を置く。

(1)支部長  1名

(2)副支部長 2名以内

(3)幹事 10名以内

(4)監査    2名

(役員の選出)

第12条  支部長は、総会において会員のうちから自薦または他薦により立候補した者の互選により選出する。

2  副支部長は、総会においてその任にふさわしい者を会員のうちから支部長が指名し、出席者の過半数の承認を得て選出する。

3 幹事は、総会において支部長が指名し、出席者の過半数の承認を得て選出される。

4 監査は、総会において会員のうちから支部長が指名し、出席者の過半数の承認を得て選出する。

5 役員の兼任はできない

(役員の任期)

第13条  役員の任期は2年間とする。ただし、任期満了後であっても、後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。

2 役員の辞任があって補充する場合は、会員のうちから支部長が指名し、直近の代議員会にて出席者の過半数の承認を得る。

(役員の職務)

第14条  支部長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 幹事は、本会の会務を掌理する。

4 監査は、本会の会務および会計を監査する。また、役員会に出席し、所管事項に関する意見を述べることができる。

(顧問)

第15条  本会に、顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は、総会の議決を経て支部長が委嘱する。

3  顧問は、本会が行う会議に出席し、あるいは、支部長以下のすべての役員に対して直接、意見を述べたり、助言をしたりすることができる。

4 顧問の会費は、これを徴収しない。

(報酬等)

第16条 役員および顧問は、すべて無報酬とする。

2 役員および顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


第4章  会 議

(会議)

第17条 会議は、総会、役員会、運営会議とする。

2 会議は電子的に行うことも可能とする。

(総会)

第18条 総会は、本会の最高議決機関である。

2 総会は毎年1回支部長が招集し開催する。また、役員会の決定により、臨時に開催することができる。

3 総会は、会則の変更、役員の選出、収支予算の承認、決算報告の承認およびその他本会の運営に関する重要事項の議決ならびに承認を行う。

4 総会の議長は、支部長がこれに当たる。

5 総会の決議は、会員の3分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって行う

6 前項の規定に関わらず、次の決議は、出席者の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)会則の変更

(2)役員の解任

(3)会員の除名

(4)その他必要な事項

7 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、議長または他の会員を代理人として表決を委任することができる。表決を委任した会員は、総会に出席したものとみなす。

(役員会)

第19条 役員会は、支部長、副支部長、幹事、監査をもって構成し、会務の執行に当たる。

2 役員会は毎年1回支部長が招集し開催する。運営会議の決定により臨時で開催することができる。

3 役員会の議決は、役員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。

4 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、支部長または他の役員を代理人として表決を委任することができる。表決を委任した役員は、役員会に出席したものとみなす。

5 緊急の会務の執行に関しては、運営会議をもって、これに代替することができる。

(運営会議)

第20条  運営会議は、支部長および副支部長をもって構成し、本会の運営および会務の執行等に関する協議を行う。


第5章  会 計

(経費)

第21条 本会の経費は、会費、寄附金、補助金、その他の収入金をもって支弁する。(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産の管理責任)

第23条  本会の財産は、支部長の指示の下、事務局が管理する。

(収支予算)

第24条 収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに支部長が作成し、役員会の議決を経て、直近の総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定に関わらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、支部長は、役員会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入および支出をすることができる。

(決算)

第25条 決算については、毎事業年度終了後、支部長が決算報告書を作成し、監査の監査を受け、役員会の議決を経て、総会において承認を得るものとする。


第6章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)

第26条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第27条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、役員会の議決により別に定める。


第7章 補則

(委任)

第28条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の議決により別に定める。



令和3年3月14日 制定 設立

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